コラム

【相続】戸籍を読み解く➀

2024年03月16日

人が亡くなった時に始めるべき手続として『相続人の調査』が
重要度の高いことは、前回コラムにしたところです。

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ご自身の『戸籍』を取ったことがあるでしょうか。
生まれてこのかた結婚したことがない方の場合、親が戸籍の
『筆頭者』になっているはずです。
ご結婚された経験のある方でしたら、ご自身もしくは配偶者が
筆頭者になられているはずです。
(離婚後、復籍といって親の戸籍に戻ることもあります)

戸籍には
1.氏名
2.出生の年月日
3.戸籍に入った原因および年月日
4.実父母の氏名及び実父母との続柄
5.養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄
6.夫婦については、夫または妻である旨
7.他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示
8.その他法務省令で定める事項
が記載されています(戸籍法)。

最近は、マイナンバーカードをお持ちでしたら、ご自身の
戸籍はコンビニでも簡単にとることができます。
まず、最初にとれる戸籍を『戸籍全部事項証明』
『戸籍一部事項証明』といいます。

ちなみに、以前は『戸籍謄本』『戸籍抄本』といって
いましたが、戸籍もコンピュータ管理されたことにあわせて
『戸籍全部事項証明』『戸籍一部事項証明』と表現するように
なりましたが、基本的に同じものです。

ちょっと難しい話を書いてしまいました。この戸籍が、
相続手続においてとても重要な存在なのは次回に続きます。
もっと簡単に書くように努めます・・・ゴメンナサイ