コラム

【相続】戸籍の取り方が変わりました

2024年03月01日

相続手続において、誰が相続人になるかを調査・確定させる
作業は、とても重要な作業のひとつです。

民法において、誰が相続人になるかは決められています。
この相続人は誰かを調査・確定させるためのツールが『戸籍』
です。ただ誰が相続人になるかはケース・バイ・ケースです。

一般的に戸籍は、ひとつだけ取ればよいというものではありません。
出生のときは親の戸籍、結婚してから配偶者と一緒の戸籍といった
ように、人生の節目で戸籍がかわることもありますし、平成初期には
戸籍のコンピュータ化によっても作り替えられました。
(実際、いつ作り替えられたかは自治体によって異なります)

基本的に戸籍は親と子までしか掲載されませんが、昭和24年頃までに
お生まれになった方は3世代(孫の記載がある)戸籍記載がある部分も
あります。また昔の戸籍は手書きでしたから非常に解読も煩雑です。
現在使用のない『変体仮名』の記載もあったりします。

今回、令和6年3月1日から『戸籍法』の一部が改正されました。
戸籍が複数に、また転籍等により違う自治体にわたる場合でも
ひとつの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりました。
(一部、まとめて請求できないものもあります)

これは、本年4月から義務化される『相続登記』を見据えた対応でも
あるようです。

相続手続でのご不明なことは当職までおたずねください。

戸籍の話は、次回以降もう少し詳しく解説を加えます。