相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。当職に相続手続をご依頼いただく場合、できる限り法務局認証の『法定相続情報一覧図』を作成し、お渡しするようにしています(一部例外もあります)。この一覧図ですが、根拠条項が「不動産登記規則」のため、法務局の中でも不動産登記部門が担当しています。
岡山地方法務局本局の場合、昨年までは、申し出の翌日から認証完了(できあがり)まで1営業日を挟めばよかったところ、今年からは「不動産相続登記の義務化」によって処理件数が大幅に増えたものと思われ、早くても申し出の翌日から3~6営業日(実質1~2週間)を挟んで認証完了連絡をいただいています。個人的にはだいぶ遅くなった印象を持っていますが、その後の相続手続がスムーズに進むので、待つ価値はあります。
なお、この手続は①「被相続人(亡くなった人)の最後の本籍地」、②「被相続人の最後の住所地」、③「申出人の住所地」、④「被相続人名義の不動産の所在地」のどれかを管轄する法務局に提出すればよいことになっており、法務局によって完成までの日数は違うことは確認しています。(概ね、都市部よりも地方の法務局の方が認証完了までの日数は短い傾向にあるようです)
相続手続において【法定相続人の調査・確定】は、相続手続における大きな柱のひとつです。相続手続を相続人だけで進めるのにご不安でしたら、ご相談ください。