お知らせ

【秋の交通安全運動】自転車ヘルメット着用の努力義務化(2)

2023年09月25日

前回の続きです。

もし自転車事故が起こった場合には、ヘルメットの有無によって人体への被害もさることながら【責任割合】に影響する可能性があることが示唆されています。

努力義務化された後、まだ明確な最高裁の判例は出ていませんが、『事故当事者の責任割合をどうするか』の話になった場合、ヘルメットをかぶっている人とかぶらなかった人で、評価が傾く可能性はあると言われています。ヘルメットをかぶっていなかった人の過失割合を高くする可能性がある、ということです。

少し話はそれますが、最近『電動アシスト機能つき自転車』が普及してきました。母が運転免許証を返上したときに買ったものに乗ってみたことがあるのですが、とてもよくできています。特に一番体力を使うゼロ発進のときのアシスト機能は目を見張るものがあり、勢いがつきすぎて私でもびっくりします。往年の『ツール・ド・フランス』チャンピオンが「これに乗ってもう一度出場したい」と言ったとか言わなかったとか。

ただ、少々車体の重量がかさむところも難点で、転ぶと起こすのもひと苦労だったりします。電動自転車にはヘルメットは必須ですよ。

 

なお行政書士には、自転車・対・自転車、自転車・対・人、自転車による物損事故等の賠償・謝罪にあたって調停人の役割を果たし、解決を目指す「ADRセンター岡山」という組織があります。お困りの時は行政書士にご相談ください。