令和5年の道路交通法一部改正により、すべての自転車利用者にヘルメットの着用の努力義務が課されました。また、令和5年7月1日からは、特定小型原動機付自転車の利用者にも乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。
この『努力義務』という言葉、どうにも行政が好きな言葉のようです。「義務」だけど「努力」。まずは周知の段階にあると捉えればよいとも解釈できます。以前、自動車の後部座席のシートベルト着用は努力義務から義務に変わった(1971⇒2008年)ように、先々は自転車用ヘルメットも義務化される時代がくるかもしれません。岡山県は先の全国調査の結果、7.4%の着用率(全国平均は13.5%)にとどまったとのことですから、まだまだ周知が進んでいるとはいえないでしょう。
人間の体は、構造上一番重い部位の頭部(脳)が一番高いところにあります。自転車は、バランスで走るものですから、そのバランスが崩れた(転倒の)際に、最も影響を受ける部位が頭部であり、最も影響を受けてはいけない部位が脳なのです。また、警察の事故調査統計によると、我々のような自転車をスポーツで乗る者よりも、近隣の移動手段として自宅半径500mで事故に遭うケースが最も多い、という結果がでていると聞きます。
(個人的には、スマホを見ながら、イヤホンで耳をふさいで走る、まるで曲芸のような乗り方をしている人をみるたびに日光東照宮の有名な動物のレリーフを思い出してしまうのですが、それはさておき。)
でも、たしかに自宅近くのお店に行くのに、車で行くほどではないから自転車で行く場合にはヘルメットかぶってないなぁ、と自戒を込めて。今日はこのあたりで。次回、責任割合の話に続きます。