お知らせ

【相続/FP】相続財産をお預かりすることがあります

2023年09月08日

6月にご依頼いただいた相続手続のが昨日終了しました。その中で感じたことです。

お亡くなりになった方(被相続人)の銀行口座は、銀行が相続を知ると、いったんすべての入出金が凍結されます。相続人さんが地域的に散逸していたり、ご多用だったりするときは、相続人全員の委任をいただくことで当職の行政書士口座に入金し当該ご資金をお預かりすることがあります。このご資金は数百万~数千万円にのぼることもあります。

このご資金は民法644条に規定される『善良な管理者の注意』をもってお預かりします。要するに私個人の資金とは分離して管理しているのですが、昨今はびこる投資話のホームページ案内バナー(これが検索サイトで勝手にポップアップされるから目に入ってしまう)など見ていると『私は預けないけど、預けた人の資金は本当に返金してもらえるんだろうか』と思ってしまうのです。長期の資産運用・資産形成にはある程度リスクはつきものですが、利益が出ても返金してもらえないというのはリスク以前の問題で信用問題です。

『たやすい儲けほど、難しいものはない』とは名言です。