コラム

【注意喚起】太陽光発電設備の名義変更手続は原則行政書士に限られます

2026年03月12日

行政書士のかみおかです。重要な法改正について再度お知らせします。

再エネ法等関連諸法令に基づく経済産業大臣・申請代行機関JPEA申請代行センターは、2025年末までは事業者(売電収入を受けられる個人・法人)の委任を受けることができる代理人の範囲を明確には定めておりませんでしたが、2026年1月の【行政書士法】改正を受け、原則的に手続の代理人は行政書士に限る旨を明確に打ち出しました。

<参考・行政書士法

(業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。

(業務)第1条の3 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

(罰則)第21条の2 第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この改正において明示されたのが第19条の「いかなる名目によるかを問わず」「報酬を得て」「業として」です。行政書士資格を持たない者(太陽光発電の設置業者さんや住宅メーカーさん、不動産業者さんが想定されます)が例えば、『サービス手数料』や『メンテナンス料』もしくは商品販売利益に上乗せするかたちにおいても上記第1条の3のような書面作成をすることは行政書士法に抵触するおそれがあります(間接的ではあっても報酬を得ているとみなされます)。「業として」は一般的には反復性・継続性・事業性の有無があげられます。よく話題にあがるのは、いわゆるフリーマーケットサイト(メルカリ・ヤフオク等)で、ご商売のために何度も中古品を仕入れて何度も販売する場合「古物営業」とみなされ「古物営業法」の規制対象となり、「古物営業許可証」を有することが求められたりするのが分かりやすい一例です。

JPEA申請代行センターを通じて経済産業大臣に提出する委任状にも改正行政書士法の規定に基づき、代理人の欄に行政書士登録番号を明示するよう改定されました。

行政書士又は行政書士法人でない者がこの申請業務を行う場合「業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となることを理解した上で、本件代行申請については、当該違反に該当しないことを確認しました」というチェック項目ができました。行政書士又は行政書士法人でない者が申請をしてはならないわけではありませんが企業コンプライアンスから見て行政書士法違反を指摘・告発されることのないようあらかじめ行政書士に相談されることをおすすめします当職よりノウハウを持つ業者さんはたくさんいらっしゃると思います。どうぞお声かけください。当職も知りたいことは多々あります。ただし名義貸しはお断りしています)。

念のため申し上げておきますが、売電収入を得ようとする事業者本人の申請は問題なくできます。ただ、正直いうと申請を何度も経験している当職でさえ本人申請であっても面倒だと思うほど煩雑で細かな要件を指摘してきます。特に2026年に入ってから、重箱の隅のつつき方が激しくなってきました。今日もウガー!と独り言を(笑)

最近は、これから名義変更申請を行おうとする事業者(エンドユーザー)様に留まらず、不動産仲介業者様、司法書士様からのご相談も増えております。今からご依頼いただいても、申請は令和8年度に入ってからになりますが、ご相談・ご依頼は随時受け付けております。どうぞお問い合わせください。

 

(投稿者・所長/行政書士 上岡 融)