コラム

【太陽光】関係法令手続状況調査を要する案件の所要期間

2026年03月10日

相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。といいつつ、今日も太陽光発電設備の名義変更について書きます。昨日とはうってかわって少々、晴れやかです。

昨年9月初旬に申請した、10KW超で事前周知措置が不要の事業変更認定案件について本日認定許可証を受け取りました。特に昨年7月以降はこの認定通知書がないと、譲受者(新事業者)において売電収入を受け取れないと電力会社側の規定が変わっているため、双方にご迷惑をおかけしております。いままで以上に双方のご理解をもって手続を進めなければならなくなっています。

新規のご相談も数多くいただいております。ご不明な点はお問い合わせください。

 

(投稿者・所長/行政書士 上岡 融)