相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。過日、公民館の相続・終活セミナーにおいてとても意義のあるご質問を受けましたので、ここで改めて紹介します。
「現在、遺言書は私が家内より先に亡くなった場合を想定して作成していますが、万が一家内が先に亡くなった場合は、遺言書の書き換えが必要になりますか?」
当然、このようなことは想定しえますし、このようなシチュエーションを想定して遺言をあらかじめ作成することは可能です。また、仮に妻が他界されたときに、改めてこの方が遺言書を作成する意思能力に欠けることも想定されますので、この想定をした文言(『予備的遺言』といいます)を遺言書の中に謳っておく必要性は、高いと思います。
具体的にどのように記載すればよいかですが、この文言を直接このコラムに掲載してしまうことは控えます。個別の事情がありますので、どのように記載すればよいかはヒアリングの上で協力しますのでどうぞお問い合わせください。
遺言書は、特に自筆証書遺言であれば徹頭徹尾ご自身でも作成できます。ただ、その遺言書が本当に日の目を見るのは、遺言者さまがこの世を去ったときです。そのときに遺された方に誤解を生まないためにも、必ず一度は経験豊富な法務家にご相談されることをおすすめします。
(投稿者・行政書士 上岡 融)
