相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。今回は相続開始の第一歩目です。
死亡診断書と死体検案書、似ています。ではどう違うのかについて少し解説します。今回は少々トリビア(雑学・豆知識)だと思っていただければ。前回は【相続】死亡届の提出へどうぞ。
まず、用紙ですが同じ用紙を使います。死亡診断書として使う場合は死体検案書の記載を消し、死体検案書として使用する場合は死亡診断書の記載を消します。根拠法は医師法および医師法施行規則に基づき、医師が記入・作成します。
おおまかにいえば
死亡診断書・・・診療の延長で確認した死亡の場合に使用
死体検案書・・・死亡の状況が不明、不自然死の場合に使用
孤独死や自殺などで発見が遅れた場合、死亡日時が明確にならないこともあります。この場合は、「推定令和〇年〇月〇日」という書き方になったり、「令和〇年〇月〇日頃から〇日頃までの間」といった書き方になります。戸籍もこの書き方に従って除籍の記載が入ります。
どちらの書面が出てきたからと言って、相続手続に有利不利は発生しません。
(投稿者・行政書士 上岡 融)
