コラム

【重要】太陽光発電設備の名義変更と行政書士法

2026年01月10日

相続・高齢者支援専門行政書士のかみおかです。今年も本コラムによろしくおつきあいください。

さて、今日は少々重要な法改正についてお知らせします。

JPEA申請代行センターは、昨年までは事業者の委任を受けることができる代理人の範囲を明確には定めておりませんでしたが、本年1月の【行政書士法】改正を受け、原則的に手続の代理人は行政書士に限る旨を明確に打ち出しました。

<参考・行政書士法

(業務の制限)第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。

(業務)第1条の3 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

この改正において明示されたのが「いかなる名目によるかを問わず」「報酬を得て」です。行政書士資格を持たない者(太陽光発電の設置業者さんや住宅メーカーさん、不動産業者さんが想定されます)が例えば、『サービス手数料』や『メンテナンス料』もしくは商品販売利益に上乗せするかたちにおいても上記第1条の3のような書面作成をすることは行政書士法に抵触するおそれがあります。(間接的ではあっても報酬を得ているとみなされます。)

JPEA申請代行センターを通じて経済産業大臣に提出する委任状にも改正行政書士法の規定に基づき、代理人の欄に行政書士登録番号を明示するよう改定されました。

 

今回、本当は「令和7年度の再エネ特措法に基づく認定申請は、令和8年1月5日にて締め切られましたよ。次は令和8年度に入ってからの申請になりますよ」なんて軽く書こうとして、JPEAのホームページを見て『うおっ!』と思ったのです。

太陽光発電設備の名義変更は、経験豊富な行政書士にご依頼ください。

(投稿者・行政書士 上岡 融)