相続・高齢者支援専門行政書士のかみおかです。
今回は人を看取った際に最初に行う法律上の手続「死亡届」の提出について書いてみます。
大抵の場合、病室等で看取られて息を引き取るケースですが、昨今は「孤独死」(他人に看取られることなく、死後数日経過してから発見される)も見聞きするようになりました。令和6年、岡山県では1,000件近い事例がありました(警察庁まとめ)。
死亡診断書もしくは死体検案書は医師が記入するものですが、死亡届は親族が記入します。戸籍法では「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。」とあります。(死亡診断書と死体検案書の違いはまた改めてコラムにします。)
実際の届出は、お葬儀業者さんが提出に市区役所へ行かれるケースが大半ですが(手数料がかかるケースも散見されます)、もちろん親族ご本人の提出もできます。窓口は時間外窓口があり、24時間(!)受け付けています。この死亡届が受理されると「火(埋)葬許可証」が発行され、荼毘に付してよいと許可がなされます。
今回、この戸籍法に規定する「国外で死亡があったとき」の業務をお受けしました。守秘義務がありあまり詳しいことは書けませんので、もしそのようなことがありましたら、どうぞご連絡ください。なかなかハードな要件でした。いや、ほんと。

※これで2025年のコラムは終了します。なんだか年末らしからぬコラムになりましたが、来年も楽しく、わかりやすく、簡潔なコラムをめざします。
(投稿者・行政書士 上岡 融)