コラム

【相談】行政書士以外の士業連携について

2025年11月12日

相続・高齢者支援専門行政書士のかみおかです。

残念なことに、年に数件、行政書士が逮捕されたというニュースを目にします。難しい国家試験をパスした者なのに、何がそうさせるのか、悔しくもあったりします。もちろん、刑法犯罪行為での逮捕案件は言語道断ですが、意外と多いのが、他士業(弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士)法違反というケースです。

上記のような国家資格にはそれぞれ『根拠法』があります。弁護士法、税理士法といったかたちで、この法律にのっとった業務を遂行するわけです。行政書士法もあります。専門分野がそれぞれ違うのです。過日は税理士と行政書士がそれぞれ社会保険労務士法違反という事例でした。

相続の分野において、ざっくりおおまかにいえば

・弁護士業務・・・相続人同士がもめている、紛争性がある場合

・司法書士業務・・・不動産や法人登記の申請代理(弁護士でもできるが、あまりやらない)等

・税理士業務・・・相続税等の税務申告代理等

・社会保険労務士業務・・・遺族年金請求代理等

・行政書士業務・・・自動車、農地、山林の相続登録申請代理等

このようなすみわけがあります。専門家の間では【業際】と表現しています。

一方、民事法務(たとえば銀行預金の解約手続や遺産分割協議書作成)は、司法書士が手がけたり行政書士が手がけたりすることもありますから、このあたりの専門性をご依頼者さまの側で見極める必要はありません。どうぞなんでもご相談ください。ご相談の上で当職にて判断し、適切な専門家におつなぎします。

(投稿者・行政書士 上岡 融)