相続(高齢者支援)・契約関連専門行政書士のかみおかです。といいつつ、不動産の所有権移転にともなって発生する太陽光発電設備の名義変更認定申請の問い合わせをよくいただいております。
今回は、以前にお伝えした【続報・太陽光発電】名義変更時の資金プールについて話に進展がありました。電力送配電会社に問い合わせをしたところ、
①本年7月1日以降の手続は、あくまでも新名義人への支払はJPEA(経産大臣申請代行機関)を通じて発行される『認定許可通知書』がないと、支払うことはできない。
②所有権移転が行われても、認定がおりるまでの資金を新名義人に支払うことはできない。(要は、売電を受ける事業者にインボイス登録があるかないかをきちんと確定させたい)
ここは確定しました。
今回確認が取れたのは、③所有権移転後も、太陽光発電設備を新規設置したときの認定許可証を根拠に、旧名義人が引き続き売電収入を受け続け、その収入分は旧所有者から新所有者へ直接おわたしいただく形式がよい、とのことです(ただし、この際の受渡しについてまで電力会社が感知・関与するものではありません)。消費電力については新旧名義人との間でどちらが負担するかを決めるとよろしいかと存じます。送配電会社からはどちらでもよいと回答を得ています。
次回、この話は図にしてみようと思います。わかりにくい話を書いていますが、個人的には少々すっきりした感は、あります。
(投稿者・行政書士 上岡 融)