相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。いつもコラムにおつきあいいただきありがとうございます。
今回は、来週5月26日から始まる、戸籍フリガナ表示についてお知らせします。これは令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
まず、ご自身の本籍地(住民票の住所地と一致しない場合があります)から、通知が届きます。通知の内容として『あなたの名前のフリガナはこれで正しいですか」とおたずねがあるはずですが、通知の内容に間違いがなければ届出をする必要がない、ということを知っておいて欲しいです。フリガナの記載に間違いがあるときのみ、届出をする必要があります。
詐欺にご注意ください!
法務省のホームページでも注意喚起されていますが「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
戸籍は、相続業務には切っても切れないほど重要な書類です。いままでフリガナがなかったことも不思議ではありますが、それだけ読めない名前の人が増えたことも一因にあろうかと考えます。こういった改正につけこむ悪意のある輩には充分気をつけたいものです。
ご不明な点がありましたら、当職までおたずねください。
(投稿者・行政書士 上岡 融)