相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。といいつつ、今回はときおり相談やご依頼をお受けしている【太陽光発電設備】について緊急に解説します。本来は、相続に絡む手続の範疇でお受けしておりましたが、最近は所有権移転に絡んでこの相談を受けることが多くなりました。あまり声高には言いにくいのですが、再エネ法に基づく発電設備の名義変更手続はかなり煩雑で、しかも仕組みがコロコロ変わるので、当職にご相談にお越しになるときにはかなり困っているご相談者さんが多い印象です。
以下、5月9日付け中国電力NW社通達のコピーです。
従来、固定価格買取制度の適用を受けている発電設備において、事業譲渡等により新たなご契約者さまとの電力受給契約の開始または契約ご名義の変更をお申込みいただく際には、国への発電事業計画の認定変更手続きを行ったことを証する書類※1を弊社へご提出いただくことにより手続きを行っておりました。
このたび、インボイス事業者の該否等をふまえた発電事業計画認定に基づく適正な単価での買取を行うため※2、2025年7月より、弊社へのお申し込み時には「変更認定通知書」または「事後変更届出」※3の提出が必須となりますので、お知らせいたします。
- ※1:変更認定申請書または事後変更届出書の写し(電子申請の場合は申請画面のコピー)
- ※2:インボイス制度開始に伴い、認定事業者のインボイス有無・区分により買取期間中の同一地点においても調達価格が異なることが定められ、インボイス事業者該否の変更には変更認定が必要になることが新たに国から示されております。
- ※3:変更する内容に応じて国への変更手続きが異なります。詳細は「変更内容ごとの変更手続の整理表(資源エネルギー庁HP)」をご確認ください。
簡潔に言えば、いままではJPEA(太陽光発電協会)への名義変更を行う旨の電子申請をおこない、その申請画面コピーを中電NW社に提出すれば、新名義人に対して許可(認定)がおりていなくても売電分の振込をおこなっていたのに対し、今年7月申請分からはJPEAが発行する正式な認定証を中電NW社に提出した段階から新名義人に対して売電分の振込をおこなうように仕組みが変わる、ということです。つまり、パワコンを動かすための電力受給契約名義の変更手続を行ってから、JPEA電子申請を経て認定証が発行されるまでの間の売電分は、中電NWにてプールされることになる、という認識でよさそうです。
当職も本日中電NW社に訪問する用事があって初めて知りました。個人的な見解でいえば、正式な認定がおりてから売電収入が入金される変更後の流れの方が正当のように感じておりました。ただなにせ2月下旬に申請した手続がまだ全くJPEA側で動いているように見受けられないので、もっとスピード感のある審査を求めたいものです。
この件は続報が出たらお知らせします。もし当該業務にてお困りでしたら、ご相談ください。基本的に岡山県内に限りご相談に応じます。
(投稿者・行政書士 上岡 融)