コラム

【相続】入院給付金の取扱いについて

2025年05月14日

相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。最近続いている相続業務において、今回は【入院給付金・手術給付金】について書いてみようと思い立ちました。当職は行政書士を開業する前、20年間、生命保険会社にて営業また営業管理職をしておりましたので、営業現場とともに支払現場にも多く携わってきました。

入院保険、また手術に関する保険は生命保険会社で扱う商品と損害保険会社で扱う商品がありますが、両方とも『第三分野』と定義されています。これは、人の生死を担保する生命保険を第一分野、自動車や住宅といった財物を担保するものが第二分野。入院保険はこのどちらでもないので、第三分野と表現するようです。商品的な話は横に置きますが、相続において入院保険は、生命保険の特約(オマケ)として加入されている場合も多く、またTVCMのような通信販売での加入の仕方もあります。

生命保険における死亡保険金は『受取人固有の財産である』という判例(昭和40年2月2日最高裁判所判決)がありますが、そもそも入院保険には死亡保険金受取人の指定がありません。これは、【入院したら退院する】という前提があり、退院後ご自身で給付金を請求することになるからです。

相続の現場においては病院入院中にお亡くなりになるケースはよくあります。この場合、相続人が本人(被相続人)に代わって請求するという性質のものとなるので、死亡保険金とは異なり、預貯金と性質を同じくする相続財産に分類されます。

この他にも、契約者・被保険者の形態によって受取り方が変わることもあります。この話は次回以降あらためて書いてみようと考えています。

生命保険・入院保険等が絡む相続手続においてご不明な点があるときは当職までご相談ください。(なお、当事務所では生命保険等の金融商品の販売はおこなっておりません)

(投稿者・行政書士 上岡 融)