相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。
相続財産の中に不動産(土地・建物)が含まれるのはよくあることです。この不動産を『わたしのものです』と主張する(これを第三者対抗要件といいます)ためには【登記】という手続が必ず必要となります(民法第177条および不動産登記法)。特に令和6年からは【相続登記】が義務化され、3年以内に登記をしない場合には10万円以下の過料適用対象となることになりました。ただし実際、令和6年から制度がはじまったので、過料の話が具体的に出るのは令和9(2027)年のことと思われます。
この【登記】に関する申請は【司法書士】より手続をしておりますが、相続に伴う不動産は登記手続だけではないことに注意が必要です。農地を相続した場合には、管轄の【農業委員会】に【農地の相続(農地法第3条の3)】届出をしなければなりません。また、建物に太陽光発電パネルが搭載されている場合、具体的には経済産業大臣宛の届出を必要とします。
公共料金として電気代を支払っている場合、引落口座の変更に伴って名義変更は行うことはあろうかと考えますが、売電「権利」は公共料金の支払「義務」とは違うので、公共料金の支払を変更すれば、売電の名義変更も完了するとは限りません。
当事務所では、相続に限らず、売買での太陽光発電の名義変更のご相談も承ります。お困りの際はご相談ください。ただし、岡山県内を前提とし、近隣県の場合は現地確認交通費をご負担いただける場合にのみ対応します。
(投稿者・行政書士 上岡 融)