相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。いつもコラムをご覧くださいましてありがとうございます。今回は、相続の延長で当事務所に相談のあった話から拡げてみます。テーマは『墓じまい』です。一般的に『墓じまいを考えるきっかけ』としては以下のようなことがあげられそうです。
1.お墓を継ぐ人(祭祀継承者)がいない
2.墓地管理の問題・経済的負担
3.宗教観・価値観、ライフスタイルの変化
4.親族間の問題や合意形成
(オープンAI、chatGPTの回答を要約)
この墓じまいですが、菩提寺(お骨の管理者)と檀家(相続人)との間の話だけで終わらせることはできません。各自治体(市町村)の墓地や寺院のお墓等からお骨を移動することを【改葬】といい、この改葬のためには自治体(行政)の【改葬許可証】が必ず必要となります。
墓地、埋葬等に関する法律(通称、墓埋法)
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
この規定には罰則規定もありますのでご注意ください。これはこの法律の第1条において
『この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。』という趣旨にあります。祖先への畏敬、また人骨を勝手に処分することへの公共的心情に配慮したものです。
墓じまいに関する詳しいご相談は当事務所におたずねください。
(投稿者・行政書士 上岡 融)