コラム

【太陽光発電設備】譲渡や相続に伴う名義変更について

2024年10月04日

相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。と、いいつつ今回は許認可業務も絡む民事法務についてのお話しです。

最近、不動産取引に絡む行政手続のご依頼が増えてきました。所有権を移転させたり、抵当権を設定・解除するといった『登記』業務は法務局(司法)が管轄しますので司法書士が代理権をもちますが、農地の所有権を移転させたり農地を転用して宅地にする場合には、管轄の市町村農業委員会(行政)の【許可証】がないとそもそも登記手続きができないことになっています。これは行政書士が代理権をもちます。

最近、新しい住宅の場合には屋根の太陽光発電設備(ソーラーパネル)が乗り、登記にもソーラーパネルぶきと記載されることが増えてきました(東京都では新築建物に2025年度からソーラーパネル設置を義務付けるそうです)。この太陽光発電設備のついた住宅の所有権を移転するときには『発電設備』についても『名義変更手続』を行わないと、電力会社への売電契約ができないことになっています。

この手続は設備の大小に応じて契約している電力会社のみならず、分社化によって形成された電力送配電会社への届出を必要とする場合もあり、加えて管轄である『経済産業省』への申請を要したり、更には新築時に受けた補助金を管轄する市町村役場の担当部署への【事前承認】を要するなど、かなり手続は煩雑な印象を受けています。

当事務所では「事前承認を経ずに売買契約してしまったけどどうしよう」といったことからお受けできますので、太陽光発電設備に関するご相談はご連絡ください。司法書士様、不動産業者様からのご相談もお受けできます(受任時は当事者からの委任が必要となります)。