相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。相続業務をお受けすると、亡くなった方の相続財産の中に「不動産」が含まれることが往々にしてあります。この不動産は「登記」というかたちで地域を管轄する「法務局」にて持ち主名義人や抵当権者(誰が担保にとっているか)等の管理をしており、「この土地・建物は私のものですよ」と主張するための非常に大切な要素となります。(第三者対抗要件:民法第177条・不動産登記法。登記申請が必要なときは当職より司法書士におつなぎしています)
令和6年4月から相続登記は義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料に処されるということがクローズアップされましたが、相続登記義務化の一方で忘れられがちなのが、【土地を相続した場合、市町村届出もする必要がある場合がある】ことです。それが農地や山林の相続です。
不動産登記情報を取得すると、その中に「地目」があります。これは「何のためにこの土地を利用するか」であり、23種類に分かれます。このうち、『田』『畑』『牧場』を相続した場合には、管轄市町村役場の【農業委員会】に対し届出が必要となります(農地法第3条の3)。また、『山林』『保安林』を相続した場合には、同様に区市町村の担当部署(岡山市の場合は農林水産振興課)への届出が必要となります(森林法第10条の7の2第1項)。
農地は我が国の食料政策を支える重要な資源であるため、農業委員会では農地法の規定に基づき管轄区域の田畑を管理しています。相続においては意外と忘れがちな手続です。農業委員会は行政機関ですので、ご不明な点は当職行政書士にお問い合わせください。
次回は「相続した土地、要らないんだけど・・・」を書いてみます。