コラム

【相続】相続人を探し出せ!

2024年07月10日

相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。なんだかどこかのテレビ番組のような書き出しですが、以前に相続人にあたる人がどこに住んでいるか全くわからない・・・こんな案件を受任したとお伝えしました。いわゆる身寄りがないと思われる人が亡くなった場合の相続人調査に、こういったことがありえます。

実は、この調べ方はそこまで難しいことではありません。そのために知っておいてほしいのが『戸籍の附票』という書面です。これは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の「住民票」の移り変わりを記録したもので、戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理しています。(岡山市のホームページより抜粋)

相続手続を行うときには、まず「法定相続人確定のために」「お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍」をすべて揃えます。また、相続人が婚姻などでお亡くなりになった方の戸籍と離れている場合には、お亡くなりになった方の戸籍をよく見ると、「相続人にあたる人がどこで新たな戸籍を作ったか」がわかります。そうしてたずねあてた相続人の戸籍とともに附票を取得すると、住民票に記載されている住所が判明します。その住所地宛に手紙を出して反応を待ちます。

ただ、この戸籍の附票に記載されているのは住民票上の住所なので、その相続人が万が一、他の場所に住んでいる場合には現地調査が必要になる場合もあります。当職が受任した案件では、たずねあてた住民票上の住所に手紙を送っても全く返信がなく、その住所地に近い行政書士に現地調査を依頼しようとした矢先にご家族から返信があったという経験をしたことがあります。

 

次回は、戸籍と印鑑証明書の有効期限についてお話ししてみようと思います。