コラム

【相続】電柱・電信柱の相続(敷地利用権)

2024年07月01日

相続手続においては、被相続人(亡くなった者)名義の預貯金通帳で入出金を確認して相続財産を調査することがあります。被相続人の財産に本人名義の不動産があると、ときおり電話会社(NTT等)や電力会社(岡山県だと中国電力)からの『引き落とし(出金)』ではなく、『振込(入金)』を見ることがあります。

これは被相続人所有の土地に電柱や電信柱が建っている場合に【敷地利用権】として3年に1度程度まとめて上記業者等からの振込がなされます。この権利も相続の対象でおはやめに届出手続が必要です。ちょっと面倒な相続手続だったりしますし、忘れがちな内容ですので困った時は当職にご相談ください。敷地利用権の相続手続は当職がお受けしています。

(なお不動産の法務局への登記申請手続代理は司法書士業務ですので、相続登記がある場合は当職提携の司法書士に依頼しています)