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最近『内容証明郵便』作成発送の依頼が続いていますので、少し解説を加えておきます。
行政書士法第1条の2第1項において
『行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略)を作成することを業とする。』とあり、この規定に沿って内容証明郵便の文面内容を検討・作成し、相手方に発送をおこないます。
郵便局のホームページによると、内容証明は、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。」とあります。宛先にはもちろん、差出人にも、郵便局にも同じ書面が残ります。
大事な点をお伝えします。それは、内容証明郵便は「相手方に、差出人の強い意志を示す」ことが前提の文書である、という点です。差出人側が相手方に対し、調停や裁判のような法的紛争に持ち込みたい意思があるわけでなくても、会話・和解をするために送る文章ではないと理解しましょう。また、文書以外の書類(例えば請求書や契約書のコピー)を添付することもできません。
内容証明郵便で送付した文書の内容に法的な拘束力や強制力はありません。しかし一般的に裁判の前段階で多く用いられるため、強烈なプレッシャーをかける効果はあります。ご相談を受けて、敢えてレターパックでの発送をおすすめしたこともあります。
なお当事務所は郵便局の「e内容証明」サービスに対応しておりますので、ご依頼いただいた場合、最短で翌日には相手方に文書を到達させることができます。最後に、内容証明郵便文面作成にあたって重要なのは、〇〇です。この〇〇は・・・当職までご相談お問い合わせください。〇〇は、ある意味『職人芸』です。
(離婚における親権帰属や養育費の未払督促、相続人の間において既に紛議が生じている場合などの内容証明郵便の作成・発送はお受けできかねます。この場合は弁護士をご紹介します)