コラム

【相続】死亡保険金は相続財産ではない!?

2024年02月12日

相続手続を受任すると、被相続人(亡くなった方)の財産調査を行います。
その中には【生命保険】もありますが、この生命保険は、銀行預金や株券などと
扱いはちょっと、いやかなり異なります。

亡くなった人名義の預貯金や株券などは『相続財産』といいます。
実は生命保険は相続財産ではないのです。では、生命保険はなんなのか?

【死亡保険金は、受取人固有の財産】という言い方をします。
この表現は法の条文ではなく、最高裁の判例です。

これは意外と知られていません。
生命保険には
1.契約者(保険料や掛け金を支払う人)
2.被保険者(その掛け金を元に、保険の対象になる人)
3.死亡保険金受取人(被保険者死亡時の受取人)
が登場します。保険は
「被保険者の死亡を保険会社が知ることによって受取人に支払う」
契約なのです。
受取人固有の財産ですから、相続人が相続放棄を済ませていても
そもそも相続財産ではないので、保険金を受け取ることは可能です。
仮に死亡保険金が離婚した元配偶者であったとしても、
その元配偶者は死亡保険金を受け取ることが可能です。

死亡保険金受取人を指定せず「法定相続人」とするケースも
ありますが、この場合も法定相続人それぞれの固有財産として
扱われます。ややこしいですね。

【生命保険】の根幹は「私がもし亡くなったら・・・」。
【遺言・相続】の根幹は「私がもし亡くなったら・・・」。
もしくは亡くなった後の手続をつかさどるもの。
この二つはとても相性がいいのです。

相続手続に保険が含まれていて手続に困っているときは、
前職・生命保険会社勤務歴20年の当職にご相談ください。
(当職は保険の直接販売はしておりません)