コラム

【任意後見契約】原案作成しました

2024年01月28日

当職事務所では【相続】をひとつの柱にしており、『終活』や
高齢者支援のための相談もお受けすることが多くあります。

終活をするための選択肢は昔に比べると増えました。
【任意後見契約】や【家族信託】【死後事務委任】、
場合によっては【生命保険】を活用することもあります。

このうち【任意後見契約】とは、本人が『精神上の障害により
事理を弁識する能力を欠く常況』(民法第7条)等になった
ときに備えて、あらかじめサポートできる人(後見人等)を
決めておく制度です。成年後見制度は、判断能力の不十分な
方々を保護し支援する制度です。

この契約は「任意後見契約に関する法律」によって、
必ず【公正証書】でしなければならないことになっています。
公正証書を最終的に作成するのは【公証人】という公務員ですが、
その原案作成は行政書士業務のひとつです。

今回は、親子間で「私(親)が先々意思能力を有しなくなったら
あなた(子)に成年後見人になってもらいたい」というものでした。
親孝行な契約に関われて、当職の方が幸せな時間でした。

当職が後見人となる任意後見契約のご相談もお受けすることが
できます。詳しくは当職までおたずねください。

(当事務所は保険商品の直接販売はおこなっておりません)