相続を主たる業務としている当職事務所においては
受任から2カ月をいただくと、ほとんどの全容像が判明します。
2カ月で業務完了報告書まで発行できるケースも多々あります。
時間がかかるのは
・相続税申告が必要になる場合
この場合は税理士と共同して業務をすすめます。
・相続人の意思決定に時間を要する場合
相続人が相続を承認するか放棄するかは、自己のために
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に
意思決定をする必要があります(民法915条1項)。
逆をいえば、死亡を知ったときから(実質)2カ月半は
相続するかしないかの熟慮期間があるとも言えます。
今回は、受任から業務完了まで半年かかりました。
相続業務は、誰一人同じシチュエーションということはありません。
慎重に相続人調査・相続財産調査をすすめつつ、相続人の
みなさまが『任せてよかった』と言ってもらえる法務家で
ありたいと思っております。