相続手続を行うとき、優先順位の高い作業として「法定相続人の調査・確定」があります。その際、戸籍の部数が複数になることが多く、また解読するのには技術を要します。集めた戸籍の束とともに解説家系図を作成して法務局に提出することで、戸籍に換えて一枚物の証明書にしてくれるサービスがあります。これを「法定相続情報一覧図」といいます。平成29年から運用されていますが、あまり知られてはいないようです。
本来は不動産の相続登記を円滑にすることが目的のようですが、法務局が証明した書面ですので、金融機関手続といった他の相続手続にも活用できます。当事務所では、相続についてご依頼をいただいた際には必ず作成、お渡しするようにしています(一部作成できない例外があります)。