コラム

【太陽光】事前周知措置について

2026年03月09日

「本当は」相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。・・・といいつつ、行政書士法改正の影響か最近再エネ法関連のご相談・ご依頼を多くいただいております。これ自体はありがたいことです。

さて、一昨年くらいから受任し始めた再エネ法案件ですが、昨年からは【事前周知措置】が必要な案件についてもお受けするようになりました。この事前周知措置、一筋縄ではいかないところがありまして・・・詳しくは書けませんが、かなり「重箱の隅をつつくような」チェックと不備通知をしてきています。先週から、不備通知を立て続けに受けています。

事前周知措置が必要な場合、その作成した書面を「再エネ発電事業の実施場所の敷地境界線からの水平距離が100m以内に」配布しなければなりません。

事前周知措置に不備通知が発出された場合は、不備を補正した内容文書を作成の上、再度配り直しをしなければなりません。ちなみに現在作成している事前周知措置は、14ページにもわたります。

再配布を要する場合、当職に非がありますので追加費用はいただかない方針です。

事前に申請代行機関に見てもらって、「これでいいか」のチェックをしてもらって、OKをもらってから配布できる仕組みになれば不備なんてなさそうなものですが・・・なんとかならないもんですかねぇ・・・「事前」周知措置っていうんだから、と少々心の声を漏らしてしまいました。

(なお、当事務所においては「地域住民説明会」が必要な案件についてはいまのところ体制が整わないためお引き受けができかねます。あしからずご海容ください。もう少し事前周知措置の認定許可にノウハウがたまったらできるかもしれません)

(投稿者・所長/行政書士 上岡 融)