相続(高齢者支援)・契約関連専門行政書士の上岡です。事務所の移転作業中ですが、事務所機能はほぼ移転できましたのでコラムを更新します。登録上の事務所は旧事務所ですので、行政書士会の変更登録手続が完了し次第、新事務所の所在地を正式表示します。
さて、今回はまた太陽光発電設備の名義変更についてニュースが入ってきましたのでお知らせします。今年度の締切の話です。
まず前提知識です。太陽光発電設備の名義変更手続においては、設備の発電力(キロワット数)その他に応じて、実務的には①オンライン申請、②関係法令手続状況報告(約20の法律について管掌している各行政機関・担当者に問い合わせた記録)添付、③として【事前周知措置】の上で①②、④として③地域住民説明会の上で①②、と4段階の階層があります。(その区分については個別に当職までお問い合わせください。)
このうち、③事前周知措置を伴う場合ですが、事前周知措置とは、再エネ法および再エネ法施行規則に基づいて、名義変更(事業譲渡)があったことを周辺地域の住民(実施場所の敷地境界線からの水平距離が100mの範囲内の居住者)に❶ポスティングによる書面配布❷戸別訪問による書面配布等の方法でお知らせし、その対象の住民から問い合わせ・質問があった場合には新名義人が回答する義務を負うものです。この事前周知措置は、「認定申請日の3カ月前までに実施すること」、とあります。つまり事前周知措置でポスティングをしてから3カ月経過しないと変更認定申請ができません。
そしてここからが本題、令和7年度の認定申請に間に合わせようとしたら、本年の場合12月12日(金)までに電子申請をかけ、【設置者承諾済】の表示を受けなければなりません。
そうすると、電子申請をかけるタイミングの最終は、余裕をもって12月6日土曜日です。その3カ月前には事前周知措置を済ませなければならないとすると、8月末に事前周知措置を済まさなければなりません。書面作成には関係法令手続状況確認に2~3週間お時間がかかりますので、今から業務ご依頼をいただいたとしてもかなりタイトなスケジュールです。
そこで、当職に太陽光発電設備の名義変更をご依頼いただく中で、事前周知措置を伴う場合は8月15日金曜日までにご用命ください。それを過ぎたものは来年4月以降の新年度申請となります。よろしくお願いします。
(投稿者・行政書士 上岡 融)