相続・高齢者支援専門行政書士のかみおかです。といいつつ、今回は時折お受けしている太陽光発電名義変更について続報がありましたのでお知らせします。前回はこちらです。
いままでは、FIT期間中の名義変更については、経産大臣申請代行機関JPEA(ジェピア)への認定申請をおこなったことを証する画面をプリントアウトしたものを電力送配電会社(岡山県なら中国電力ネットワーク)へ提出すれば新名義人への売電収入が移行するものでしたが、7月1日以降の申請分については、正式な認定許可の通知書(プリントアウト)がないと新所有者への売電分入金ができなくなりました。
ここも大事なところ
➀所有権移転と同時に当然消費電力名義変更を行う(パワコンを動かすために必要です)
➁旧所有者への入金が止まる
➂新名義人へは申請段階から入金が始まる
ことと同時に、➀~➂の間の未入金分はプールされて➂の初回入金時にプール分もまとめて新所有者に入金される段取りのものだったのに、7月1日以降の名義変更分は、プールされなくなる形式にかわるようです。(では誰のものになるか?といえば、誰のものでもないので電力会社のもの、となってしまうということでしょう)
そうすると、今後は、所有権移転と当時に消費電力の名義変更を行わず、当面は旧所有者名義の契約のままにしておいて名義変更の認定許可がおりるまで旧所有者が売電収入を受け続け、その収入分は旧所有者から新所有者へ直接おわたしいただく形式が穏当ではないかと考えます。
ただ、まだこの方法が正当なのか、確証も根拠も見当たらないので当職も電力会社・送配電会社とやりとりをしています。また詳報出ましたらお知らせします。
法務家がこんな顔しちゃいかんのかもしれませんが・・・
(投稿者・行政書士 上岡 融)