コラム

【相続】デジタル遺産・遺品のご相談

2025年01月08日

相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。

相続手続を進めていると、特に被相続人がお若くして他界された場合、いわゆる『デジタル遺産・遺品』の調査にすることがあります。デジタルは便利な反面【書面が残っていない】ことが往々にしてあり、その調査にはかなりの日数を要することがあります。

デジタル遺産・遺品を大きく分けると

①【債権】

②【債務】

③【SNS等その他の情報】にわけられそうです。

債権とは、被相続人名義の預貯金や投資信託等、資産価値のあるものです。例えばネット専業銀行で口座を開設している場合、通帳を作成していないケースが大半なので、まず取引口座をつきとめることから始まります。(最近、都銀・地銀でも通帳のない、アプリ管理の個人口座が出てきましたね)

債務とは支払のことです。昨今はサブスクリプション(継続購入)契約という言葉が出てきました。アマゾンプライムがわかりやすいでしょうか。サブスクも業者に死亡と解約の通知をしないと契約は継続になる危険性があります。ただしサブスクとは新しい概念のように見えますが、新聞代、携帯電話代などは代表的なサブスクです。

債権にせよ債務にせよ、見つけてしまえばそこからの手続は普段の相続と同様です。ただ、デジタル遺産は業者に問い合わせしようにも相手方の企業が敢えて電話番号をホームページに表記していないケースも散見され、その場合は業者所在地から調査します。

デジタル遺産の相続手続にお困りでしたら、どうぞお問い合わせください。

 

(投稿者・行政書士 上岡 融)