相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。『いつもこのコラムを楽しみにしている』という方がおられまして、驚くやらありがたいやら。今回もがんばって書きます。
さて、今回はこんな話をしてみましょう。以前、当事務所に『51年前に亡くなったひいじいさんの名義の財産が出てきたんですが、どうしたらいいですか?』というご相談がきたことがあります。もちろん、ひいじいさんの世代の話ですから、おじいさんの世代も全員鬼籍にありました。父親世代も大半が鬼籍にあり、これは大変だぞと腹をくくって業務を受任しました。
元々の被相続人から見て、相続人が亡くなっている場合は【二次相続】といいます。この場合、次の世代、つまり孫全員が相続人となります。死亡日の順番によっては相続人の配偶者が相続人として参画することもあります。また、戦前の相続では『家督相続』『隠居』といって、生前に一家の家長を長男に禅譲する制度もありました。これは時々いまでもその戸籍を見かけることはあります。このあたりは全て『民法』に依拠して戸籍をもとに相続人を調査・確定させていきます。
結局、この相続では、相談者から親、祖父、ひいおじいさんとたどってから祖父の兄弟姉妹の相続人を探し当てていき、亡くなっていたら次世代を探し当てていくという作業を積み重ねたところ、子・孫14人が既に他界し、ご健在の相続人が22人で確定しました。
『相続登記』が義務化されたことに伴って、こういった過去の財産・先祖を探すことは増えているようです。相続手続にお困りでしたら、どうぞ当職までご相談ください。
そういえば、私も実家で亡父の遺品整理をしていたとき、私の生まれた日の新聞が出てきました。それはいまでも宝物にしています。一方、亡父の亡母つまり当職の亡祖母の尋常小学校の成績表にまじって、戦時国債まで出てきたときには『なんて物持ちのいい祖先だ』と(笑)
(投稿者・行政書士 上岡 融)