相続・高齢者支援専門行政書士の上岡です。前回『相続人を探し出せ!』の続きで、今回は戸籍と印鑑証明書の有効期限について書いてみます。
実は、戸籍や印鑑証明書に、法律上定められた期限はありません。
各種の手続においてはその書類を受領する側に自主的ルール(条例もあったりするようです)を定めている場合があります。
相続では被相続人(亡くなった人)から見た『相続人の調査・確定』をする必要がありますので、
・被相続人に関しては『除籍』の記載が入った戸籍が必要です(過去の戸籍は使えません)
亡くなってから1週間くらい経たないと、戸籍には「除籍」と記載されないようです。
・法定相続情報一覧図を作成する場合には被相続人の住民票(除票)か、戸籍の附票(除籍記載)のものが必要です。
・被相続人は出生から死亡までの戸籍一連を求められますが、改製原戸籍謄本や除籍謄本は10年以上前の戸籍でもOKです。
(戸籍法が変わる前の戸籍なので、法改正以降で記録が変更になることがないから)
・相続人に関しては被相続人の死亡日『以降』の戸籍が必要です(謄本でも抄本でも可)
仮に被相続人の死亡日より前に相続人になりうる人が亡くなっている場合、次の相続人を探すことになります。
こういった点に注意する必要があります。
以前に、法務局へ法定相続情報一覧図を提出する際、相続人について被相続人の死亡日「以前」の戸籍を提出して差し替えを求められたことがあります。有効期限ではなく、〇〇の日以降のものを求めているところがポイントだったりします。
印鑑証明書に関しては、金融機関側にルールを定めていることがありますが、現在はたいてい6カ月のようです。
例外もあったりしますので、ご不明な点は当職までおたずねください。