相続手続を受任すると、被相続人(亡くなった方)の財産調査を行います。
その中には【生命保険】もありますが、この生命保険は、銀行預金や株券などと
扱いはちょっと、いやかなり異なります。
亡くなった人名義の預貯金や株券などは『相続財産』といいます。
実は生命保険は相続財産ではないのです。では、生命保険はなんなのか?
【死亡保険金は、受取人固有の財産】という言い方をします。
この表現は法の条文ではなく、最高裁の判例です。
これは意外と知られていません。
生命保険には
1.契約者(保険料や掛け金を支払う人)
2.被保険者(その掛け金を元に、保険の対象になる人)
3.死亡保険金受取人(被保険者死亡時の受取人)
が登場します。保険は
「被保険者の死亡を保険会社が知ることによって受取人に支払う」
契約なのです。
受取人固有の財産ですから、相続人が相続放棄を済ませていても
そもそも相続財産ではないので、保険金を受け取ることは可能です。
仮に死亡保険金が離婚した元配偶者であったとしても、
その元配偶者は死亡保険金を受け取ることが可能です。
死亡保険金受取人を指定せず「法定相続人」とするケースも
ありますが、この場合も法定相続人それぞれの固有財産として
扱われます。ややこしいですね。
【生命保険】の根幹は「私がもし亡くなったら・・・」。
【遺言・相続】の根幹は「私がもし亡くなったら・・・」。
もしくは亡くなった後の手続をつかさどるもの。
この二つはとても相性がいいのです。
相続手続に保険が含まれていて手続に困っているときは、
前職・生命保険会社勤務歴20年の当職にご相談ください。
(当職は保険の直接販売はしておりません)